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企業のメンタルヘルス対策:For Industrial Physician

国立社会保障・人口問題研究所による調査では、自殺やうつ病による経済的損失が2兆6782億円に上るとされ、企業のメンタルヘルス対策は社会的にも重要性が増しています。
近年では、労災申請・認定件数でも、精神障害の労災申請件数が脳・心臓疾患の労災申請件数を上回っています。

社員のメンタル不調による休職や退職は企業にとって、業務を遂行するうえでの損失になりますし、安全配慮義務に違反した場合には、損害賠償請求を提訴される可能性もあります。

メンタルヘルスに関する安全配慮義務

従来「安全配慮義務」とは、勤務中の事故や怪我を防止することと捉えられていましたが、最近では、会社での働き方に原因がある自殺やうつ病などの精神疾患についても「安全配慮義務」が適用されるようになっています。

メンタルヘルスに関する安全配慮義務は、下記2点が該当する際に違反と認定される可能性があります。

  • 予見可能性:従業員が心身の健康を害することを企業が予測できた可能性がある
  • 結果回避可能性:企業がそれを回避する手段を持ちながらも、その手段を講じていない。

安全配慮義務違反については、企業はもちろん、直属上司や人事担当者に対して、遺族が損害賠償請求を提訴するケースが増えています。

過重労働者への産業医面談

過重労働は、身体的な健康不調だけでなく、自殺やうつ病などのメンタル不調の原因にもなっています。月100時間超の残業をした過重労働者には、就業制限を判定するために産業医との面談を行う必要があります。

  • 残業時間が月45時間を超えない
    通常通りの健康管理
  • 残業時間が45時間を超える月がある
    産業医に情報を提供し、助言を受ける
  • 残業時間が100時間を越える月がある、
    もしくは2~6ヶ月の平均残業時間が80時間を越える
    産業医の面接による保健指導

メンタル疾患に対する休職・復職判定

社員のメンタル疾患に関して、「主治医」と「産業医」の意見が異なる場合があります。
その場合、原則として「産業医」の意見を尊重すべきとされています。(労働安全衛生法第13条の3、4)
「主治医」は、病気の治療をする医師であるため、日常生活を送れるレベルまで病気が回復したかどうかを診断します。精神疾患については、社員の希望を優先する立場にあります。

産業医は、メンタル不調を抱える従業員の休職・復職判定を行う場合、主治医の診断を参考に、従業員が企業内で再発することなく業務に戻ることができるかを判定します。

企業には、社員の安全・健康配慮義務がありますので、企業として復職を認定する事実を軽視することなく、産業医の判定を仰ぐ必要があります。

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